
・申請者の資格
分譲の対象者は,神石高原町に定住を希望し,自らが居住するための住宅を建築し,次の全ての条件を満たす方になります。
・住宅用地の所有権移転登記完了後3年以内に,住宅の建築を完了できる方
・住宅完成後は,神石高原町に生活の拠点を置き,かつ,住民基本台帳に記録され,又は外国人登録原票に登録されている者として,定住できる方
1分譲申請
区画ごとに申請を受け付けますので,必要書類をご用意のうえお申し込みください。
・定住促進住宅用地分譲申請書 (様式第1号)(PDFファイル>>)
・申請者及び申請者と同居する親族の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
・住宅建築及び資金計画書(様式第2号) (PDFファイル>>)
・その他町長が必要と認める書類
2受付期間及び選定・決定
資格要件を備えた申請者の申込順に決定します。
3土地売買契約の締結
決定の通知後15日以内に神石高原町と土地売買契約を締結していただきます。
・印鑑証明書
・印鑑(実印)
・収入印紙(売買価格によって異なります)
契約の締結と同時に契約保証金(分譲価格の10%の範囲内で別途定める額)を納入していただきます。
この契約には,次の各号に該当する場合は,町が住宅用地を買い戻すことができる特約がつきます。
1・分譲を受けた住宅用地につき町長の許可なく第三者との間で,権利(使用借権,賃借権,地上権,永小作権及び地役権をいう)を設定したとき。
2・分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡したとき。
3・町長の許可なく住宅用地の形状を変更したとき。
4・その他居住環境に支障を来す行為をしたとき。
4売買代金の支払い
町が指定する日までに,契約保証金納入額以外の額を納入していただきます。
5所有権移転と土地の引き渡し
土地売買代金の完納と同時に所有権移転登記を行い,土地の引き渡しを行います。 前記5の買戻しの期間は5年間とし,買戻特約登記を付記します。 登記には,実印,印鑑証明書が必要です。 登記に係る費用は全て購入者のご負担となります。
6上水道及び下水道
・上水道
町簡易水道(加入金13㎜20万円,20㎜25万円)
・下水道
町農業集落排水(加入金10万円)
※申込手続きは,環境衛生課(0847-89-3336)まで
7住宅建築工事着工
住宅建築の際は,分譲条例,分譲条例施行規則及び団地協定を遵守してください。
ご用意いただくもの :工事着手報告書(様式第4号)
8住宅建築工事完成
所有権移転登記完了後3年以内に,完成していただきます。
ご用意いただくもの :工事完成報告書(様式第5号)
9特約登記の抹消
分譲条例,分譲条例施行規則及び土地売買契約に定める事項に違反がない場合は,契約締結の日から5年間の期間満了後に買戻特約登記を抹消します。
※詳細につきましては,
・定住促進住宅用地の分譲に関する条例(PDFファイル)
・定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則(PDFファイル)
をご覧ください。
※購入者が神石高原町内の建築業者の場合の手続きは異なりますので,お問い合わせください。



















