購入までの流れ・手続き方法など

申込み手続き

・申請者の資格

分譲の対象者は,神石高原町に定住を希望し,自らが居住するための住宅を建築し,次の全ての条件を満たす方になります。

・住宅用地の所有権移転登記完了後3年以内に,住宅の建築を完了できる方
・住宅完成後は,神石高原町に生活の拠点を置き,かつ,住民基本台帳に記録され,又は外国人登録原票に登録されている者として,定住できる方

分譲申請

区画ごとに申請を受け付けますので,必要書類をご用意のうえお申し込みください。

必要書類
定住促進住宅用地分譲申請書 (様式第1号)(PDFファイル>>)
・申請者及び申請者と同居する親族の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
住宅建築及び資金計画書(様式第2号) (PDFファイル>>)
・その他町長が必要と認める書類

受付期間及び選定・決定

資格要件を備えた申請者の申込順に決定します。

土地売買契約の締結

決定の通知後15日以内に神石高原町と土地売買契約を締結していただきます。

必要書類
・印鑑証明書
・印鑑(実印)
・収入印紙(売買価格によって異なります)

契約の締結と同時に契約保証金(分譲価格の10%の範囲内で別途定める額)を納入していただきます。
この契約には,次の各号に該当する場合は,町が住宅用地を買い戻すことができる特約がつきます。

1・分譲を受けた住宅用地につき町長の許可なく第三者との間で,権利(使用借権,賃借権,地上権,永小作権及び地役権をいう)を設定したとき。
2・分譲を受けた住宅用地を町長の許可なく第三者に譲渡したとき。
3・町長の許可なく住宅用地の形状を変更したとき。
4・その他居住環境に支障を来す行為をしたとき。

売買代金の支払い

町が指定する日までに,契約保証金納入額以外の額を納入していただきます。

所有権移転と土地の引き渡し

土地売買代金の完納と同時に所有権移転登記を行い,土地の引き渡しを行います。 前記5の買戻しの期間は5年間とし,買戻特約登記を付記します。 登記には,実印,印鑑証明書が必要です。 登記に係る費用は全て購入者のご負担となります。

上水道及び下水道

・上水道  町簡易水道(加入金13㎜20万円,20㎜25万円)
・下水道  町農業集落排水(加入金10万円)
※申込手続きは,環境衛生課(0847-89-3336)まで

住宅建築工事着工

住宅建築の際は,分譲条例,分譲条例施行規則及び団地協定を遵守してください。

ご用意いただくもの :工事着手報告書(様式第4号)

住宅建築工事完成

所有権移転登記完了後3年以内に,完成していただきます。

ご用意いただくもの :工事完成報告書(様式第5号)

特約登記の抹消

分譲条例,分譲条例施行規則及び土地売買契約に定める事項に違反がない場合は,契約締結の日から5年間の期間満了後に買戻特約登記を抹消します。

※詳細につきましては,
定住促進住宅用地の分譲に関する条例(PDFファイル)
定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則(PDFファイル)
をご覧ください。
※購入者が神石高原町内の建築業者の場合の手続きは異なりますので,お問い合わせください。

分譲区画図価格表
グランドコンセプト5つのお約束ロハスな生活分譲区画図・価格料金表申込みまでの流れ
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田舎暮らし定住地
●売主:広島県神石郡神石高原町 
●販売委託代理会社:
(幹事事業者) 株式会社後藤組 広島県神石郡神石高原町草木3744-11  電話0847-88-0021 宅地建物取引業広島県知事(1)第9313号 
◯児玉建設株式会社  広島県神石郡神石高原町小畠2258  電話0847-85-2308  宅地建物取引業広島県知事(5)第7394号 
◯三石建設株式会社  広島県神石郡神石高原町相渡6634-1  電話 0847-86-0124  宅地建物取引業広島県知事(7)第5612号 
◯宮脇建設有限会社  広島県神石郡神石高原町下豊松865番地  電話0847-84-2206  宅地建物取引業広島県知事(9)4594号
◯くしだ産業有限会社  広島県神石郡神石高原町坂瀬川72  電話0847-85-2772  宅地建物取引業広島県知事(1)第9607号 
●現地案内所: 0847-85-3345 10時から19時(4月〜9月)9時から18時(10月〜3月) 広島県神石郡神石高原町井関6181-223